法規が得点源だと言われる本当の理由を知っていますか?

法規は回答にかけられる時間が以前よりも短くなったものの、いまだ得点源として位置づけられることが少なくありません。しかし、その理由は法令集を持ち込むことができるから、ではないんです。

新問予想がしやすい

海豆研究所では、学科試験についてご相談頂いた場合、過去問だけで勉強するようにお応えしています。出題の大部分が過去問をベースにしているため、過去問だけでも合格に達することができるからです。

何がでるかわからない新問を予想しようとしても、なかなかあたるものではありません。

ただし、法規に限って言えば、そうでもないんです。

法規の独特な制約条件

なぜなら、出題範囲がおよそ100種類の法令に限られるからです。そして、法規でいう新問とは、セットアップが終わった法令集の中で、まだ線引きされていない条文ということになります。

つまり、もし本番で、線引きをしてある個所に該当する内容がなければ、線引きしていない部分に視線を動かしてください。新たに出題された選択肢の該当箇所である可能性が高いです。

例えば、過去に出題された箇所をこのように線引きしていたとします。

建築士法
(絶対的欠格事由)
第7条  次の各号のいずれかに該当する者には、一級建築士、二級建築士又は木造建築士の免許を与えない

  1. 未成年者
  2. 成年被後見人又は被保佐人
  3. 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
  4. この法律の規定に違反して、又は建築物の建築に関し罪を犯して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
  5. 第九条第一項第四号又は第十条第一項の規定により免許を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者
  6. 第十条第一項の規定による業務の停止の処分を受け、その停止の期間中に第九条第一項第一号の規定によりその免許が取り消され、まだその期間が経過しない者

線引きされた箇所を見たものの、問題の選択肢の正否を判断できる材料がなければ、4項または6項を確認するという感じです。

初出題条文の扱い

初めて出題される条文は、以下のようになることが多いです。

1年目:正当肢ではない選択肢としてあたりさわりなく出題
2年目または3年目:正当肢として出題

絶対とは言えませんが、初出の年は正当肢になる可能性が低くなります。

そこで、さらに法規の点数を上げるために、線引きされていない条文から選択肢を作ってみましょう。時間をかける必要はありません。自分が出題者なら、この条文を使ってどんな選択肢を作るか考えてみてください。問題を解いているだけのときと比べて、視野が広がります。新問を怖がる必要がないことも実感できます。

まとめ

学科試験の合格には、勉強の内容そのものも大切ですが、試験がどのように構成されているかを理解することも有効です。問題の作られ方、出題傾向を知るだけで、試験のとらえ方が変わります。科目の全体像が見えてきたら、強く意識してみましょう。
今日はここまで!!